2人を原爆症と認める、大阪地裁
国が要件を緩和し、2008年に導入した原爆症認定基準で申請を却下された兵庫県の被爆者2人の遺族が、却下処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は9日、2人を原爆症と認め、処分を取り消した。国に認定も義務付けた。
処分決定まで時間がかかり、精神的苦痛を受けたとして、国に求めていた損害賠償は棄却した。
西田隆裕裁判長は「2人の疾病は、放射線が原因と認められ、申請時点で治療の必要性があった。却下処分は違法だ」と判断した。
原告は神戸市の榎本寛さん、兵庫県伊丹市の梶川一雄さんの遺族。2人は提訴後の11年に死亡した。
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