無許可の元クラブ経営者に無罪
許可を受けず、客にダンスをさせるクラブを大阪市で営業したとして、風営法違反の罪に問われた元クラブ経営者金光正年被告(51)に、大阪地裁は25日、無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)の判決を言い渡した。
風営法は「客にダンスをさせ、飲食させる営業」を公安委員会の許可が必要な「風俗営業」と規定し、営業時間などを制限している。斎藤正人裁判長は、規制対象のダンスについて「性風俗の乱れが実質的に認められる場合に限られる」と指摘。被告のクラブでは客がリズムに合わせステップを踏んでいるだけで、規制対象に当たらないとした。
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