大学予備校が中途退学者に学費を返還しないと定めた規定が、消費者契約法に違反するかどうかが争われた訴訟の判決で、大分地裁は14日、「規定は違法で無効」と判断し、規定の使用差し止めを命じた。
原告は国認定の適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」(大分市)。「北九州予備校」を運営する学校法人金沢学園(北九州市)を訴えた。
予備校側は「退学すると補充が困難で、1年分の授業料に相当する損害が発生する」と主張したが、判決で宮武康裁判長は「別の人を中途入学で受け入れるなどの措置をとることができる。授業料全額分の損害は受けない」との判断を示した。
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