強制起訴の元柔道指導員に有罪
長野県松本市の柔道教室で2008年、教え子に投げ技をかけ重度の障害が残るけがを負わせたとして、業務上過失傷害罪で強制起訴された元指導員小島武鎮被告(41)に、長野地裁は30日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
これまでに強制起訴された8事件10人のうち、検察官が「嫌疑不十分」を理由に不起訴としたケースの有罪判決は例がなく、検察官の事実認定の判断が初めて否定された。徳島県石井町長(上告中)も一、二審で有罪となったが、検察官が嫌疑を認めた上で裁量に基づき起訴を見送った「起訴猶予」だった。
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