長崎、在韓被爆者に支給認めず
被爆者援護法が定める医療費の全額支給を、海外在住を理由に認めないのは違法として、韓国の被爆者3人が申請を却下した長崎県の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、長崎地裁は25日、全額支給を認めず、請求を棄却した。同種訴訟で初の判決となった昨年10月の大阪地裁は全額支給を認めており、相反する判断となった。
判決で井田宏裁判長は「援護法には国家補償の性格があるが、規定によっては国内被爆者に限定すると解される場合もある」との判断を示した。その上で医療費の規定は「指定医療機関での受診を原則としており、海外の医療機関は適用外。支給は国内被爆者に限られる」と結論付けた。
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