東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県山元町の町立東保育所の園児3人のうち、2人の遺族が「誤った待機指示を出すなど安全配慮を怠った」として町に計約8800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(山田真紀裁判長)は24日、請求を棄却した。
震災時の指示をめぐり、行政の責任が問われた訴訟で初判断。
裁判では津波の予見可能性が争点となり、遺族側は「海岸から1・5キロの平地にある保育所に津波襲来は予想できたのに、町の総務課長は待機を指示した」と主張。町側は「待機を指示したとしても、保育所まで津波が来ることは予測不可能だった」と反論、請求棄却を求めた。
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