徳田毅前衆院議員の2012年の衆院選をめぐり公選法違反(運動員買収、買収資金交付)の罪に問われた姉スターン美千代被告(46)に東京地裁は5日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
スターン被告は徳田虎雄前徳洲会理事長(76)の次女。一連の事件で判決が言い渡されたのは初。検察は今後、連座制適用で徳田前議員の5年間立候補禁止を求める訴訟を起こす可能性がある。
田辺三保子裁判長は判決で虎雄前理事長を「事件の首謀者」と認定。スターン被告は「選挙費用の調達、管理担当として違反に加担した責任は重いが、真摯に反省している」と述べた。
※無断転載を禁じます。 当ホームページに掲載の記事、写真等の著作権は大分合同新聞社または、情報提供した各新聞社に帰属します。