環境省は7日、水俣病認定基準の運用について、手足の感覚障害だけしかなくても患者認定が可能とする指針を、熊本県などの関係自治体に通知した。申請した人の水銀摂取状況や症状、両者の因果関係を総合的に検討し判断するとの内容だが、基準そのものは変更しない。抜本的な見直しを求める被害者側からの反発が予想される。
また指針は、水銀の摂取状況などを確認する方法について「できる限り客観的資料により裏付けされる必要がある」と明記した。しかし、摂取当時の資料がないなど証明困難なケースも想定され、認定患者が増えるかは不透明だ。
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