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仙台、差し戻し二審は懲役15年

[2014年02月27日 14:22]

 全国初の差し戻し裁判員裁判で、仙台市の風俗店経営者を殺害し約5千万円を奪ったとして強盗殺人などの罪に問われ、無期懲役となった無職小谷野裕義被告(41)の控訴審で、仙台高裁は27日、差し戻し一審判決を破棄、新たに懲役15年の判決を言い渡した。
 判決理由で久我泰博裁判長は、被告の殺意や共謀については差し戻し一審判決と同様認めたが、「殺害の実行行為に加わっておらず、首謀者より役割が劣る」と指摘。その上で「遺族に賠償金を払うなど反省を深めている」と情状面を考慮し、減刑した。
 事件は被害者の遺体が見つからず、「遺体なき殺人事件」と呼ばれた。

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