【ニューヨーク共同】米国の税務当局である内国歳入庁(IRS)は25日、ビットコインなどの仮想通貨について「通貨ではなく資産」と定義し、資産に対する一般的な課税原則が適用されると発表した。ビットコインを資産として持つ場合は、相場で価格が変動する株式や債券などの金融商品と同様に扱うとした。
ビットコインについては、日本政府も課税条件を満たせば所得税や消費税の対象にする方針を示しており、IRSの定義が日本などに影響を及ぼす可能性もありそうだ。
IRSは、従業員がビットコインなどの仮想通貨を賃金として受け取ったり、支払いに使ったりした場合は課税対象になると明示。
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