1968年に西日本を中心に起きた食品公害「カネミ油症」の被害者が国や原因企業のカネミ倉庫(北九州市)から毎年受け取る「生活支援金」をめぐり、複数の自治体が「原則収入とみなし、生活保護費から差し引く」との方針を受給する被害者に伝え、一部では保護費の減額を決めたことが6日、自治体や支援者への取材で分かった。
油症被害者の多くは身体症状に苦しみ、就職が困難な人もいる。支援金を保護費から差し引かれることは、支援金が支払われないのに等しい。油症問題の専門家は「支援金は患者が健康管理・維持のために使うもので、保護費から差し引くのは法の趣旨を逸脱している」と批判。
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