スマートフォンなどの通信技術に関する技術をめぐり、米アップルの日本法人と韓国サムスン電子が争った特許訴訟の控訴審判決で、知財高裁は16日「特許を持つ企業が業界団体にライセンス契約の意思を宣言したケースでは、未契約の企業が特許を侵害しても許諾料相当分の賠償請求しか認められない」との判断を示した。
知財高裁はiPhone(アイフォーン)4などのアップル製品がサムスンの特許技術を使っていることを認めたが、サムスンが請求できる金額はライセンス料の約1千万円を上限とした。サムスンが仮処分を申し立てたアップル製品の販売差し止めも認めなかった。
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