京都・祇園で12年、通行人19人が死傷した暴走事故で、亡くなった女性=当時(68)=の遺族が、事故を起こした藍染め販売会社の藤崎晋吾元従業員=当時(30)、死亡=の家族や販売会社などに計約6100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(上田賀代裁判官)は4日、家族と会社に計約5200万円の支払いを命じた。
祇園暴走事故をめぐる民事訴訟では、初めての判決。
上田裁判官は判決理由で「藤崎元従業員に過失があり、会社と家族が賠償責任を負うことに争いがない」と指摘。事故と因果関係が認められる損害として逸失利益約2100万円や慰謝料2700万円などを認めた。
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