タクシー運賃で行政処分差し止め
行き過ぎた競争の是正を名目に国がタクシー運賃の幅を定めたのは違法だとして、京都市のエムケイなどが行政処分の差し止めを申し立てた仮処分の決定で、大阪地裁は23日、正式裁判の一審判決から60日経過後まで、運賃変更命令と車両使用停止の処分を出さないよう近畿運輸局に命じた。
田中健治裁判長は決定理由で「運賃幅を定めることは、営業の自由に抵触する恐れがあり、一定の制約がある」と指摘。3月に公示された運賃幅について「社会通念に照らして妥当性を欠き、運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱している」と判断した。
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