【ワシントン共同】米司法省は22日、連邦捜査局(FBI)などの連邦捜査機関が、容疑者取り調べの際に原則として録画や録音を行うと発表した。7月11日から実施する。捜査の透明性向上と容疑者の人権擁護を図る目的。例外規定も設けているが、従来の方針からの「劇的な転換」(AP通信)となる。
米国では州など地方レベルの捜査機関の一部で可視化が導入されているが、FBIは禁じてきた。可視化の法制化に向けた日本国内の議論にも影響する可能性がある。
新方針では容疑者の拘束から罪状認否までの間、取り調べの一部始終を録画する。何らかの理由で録画ができない場合は録音も可とする。
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