緑のオーナー制度で国に賠償命令
国有林の育成に出資し、木材販売収益の分配を受け取る林野庁の「緑のオーナー」制度で、元本割れのリスクの説明が不十分だったとして、出資者ら240人が国に約7億5千万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は9日、説明義務違反があったとして、85人に計約9100万円の賠償を命じた。
阪本裁判長はパンフレットに元本保証がないと記載された以前に契約した原告について「国には、元本割れがないとの誤解を取り除くよう説明する義務があった」と判断した。
制度は1984年に設立され、15年間で延べ約8万6千人が約500億円を出資。販売された森林も木も9割以上が元本割れした。
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