外れ馬券の購入費を経費として認めず所得税を決めたのは違法として、大阪市の元会社員の男性(41)が、国に8億1千万円の課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(田中健治裁判長)は2日、「外れ馬券は経費」と判断し、過大分の課税処分を取り消した。
同じ争点だった脱税事件の一、二審判決も、「外れ馬券は経費」と判断していた。
訴状によると、男性は2005~09年、インターネットで35億円分の馬券を購入し、36億6千万円の配当を得た。税務署は当たり馬券の購入費1億5千万円のみを経費として控除し、所得税6億8千万円を課税した。
※無断転載を禁じます。 当ホームページに掲載の記事、写真等の著作権は大分合同新聞社または、情報提供した各新聞社に帰属します。