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時効の年金23年分支払い命じる

[2014年05月29日 19:01]

 社会保険事務所のずさんな対応が原因で記録が見つからなかったにもかかわらず、遺族年金を時効として支払わないのは違法だとして、兵庫県の60代の女性が、時効となった約23年分の年金支給を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は29日、国に約2200万円の支払いを命じた。
 田中健治裁判長は「女性の相談に担当者が適切に調査していれば、記録が発見された可能性が高い。組織全体で不適切な取り扱いを繰り返した」と指摘。違法な対応の結果、時効になったとして、国が時効適用を主張するのは「信義則に反し許されない」と判断した。

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