水俣病認定基準について、環境省がまとめている通知案の内容が11日までに判明した。同省は基準そのものの変更はせず、通知を認定審査のための「補足」と位置づけており、基準の抜本的見直しを求めていた被害者側からは「一方的だ」「誠実に検討していない」と反発の声が上がっている。
通知案は、患者認定を手足の感覚障害だけでも可能としており、国が基準運用の具体的な在り方を示すのは初めて。最終的な調整の上で、近く関係自治体に伝える。
1977年に出された現行基準では「手足の感覚障害と他の症状との組み合わせ」が原則条件だが、環境省は基準運用の在り方を検討していた。
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