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水俣病特措法一時金、3万2千人

[2014年08月29日 14:28]

 水俣病特別措置法に基づく被害者救済策で、熊本、鹿児島、新潟3県で計3万2244人が一時金210万円の支給対象となったことが29日、分かった。申請者の約67%が支給対象となった。
 国は、患者認定基準を満たさない被害者に対し、一時金支給を柱とする「政治決着」で大規模な救済を図ってきた。しかし今回の救済策でも潜在的被害者の存在がなお指摘されている。対象外となった人の提訴も相次ぎ、問題の全面解決はほど遠い状況だ。
 2012年7月の申請締め切りまでに、新潟、熊本、鹿児島3県で計6万5千人が救済申請、このうち約4万7千人が一時金申請していた。

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