諫早開門でも国に制裁金
長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は4日、国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門調査を国がした場合、営農者らに1日49万円の制裁金を支払うよう命じる「間接強制」を決定した。
諫早干拓をめぐる間接強制では、開門賛成派の漁業者側の申し立てを受け、4月の佐賀地裁決定は国に1日49万円の制裁金支払いを命じており、国は開門の有無にかかわらず支出を強いられる「板挟み」となった。
長崎地裁決定は、昨年11月の同地裁の仮処分決定が命じた開門差し止めの義務に「国が違反する恐れがある」と指摘した。
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