国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門差し止めを命じた昨年11月の長崎地裁仮処分決定を守らせるため、開門した場合、干拓地営農者らに1日49万円の制裁金を支払うよう国に命じた4日の同地裁(松葉佐隆之裁判長)の間接強制決定に対し、国は不服として福岡高裁に執行抗告した。
審理で国側は「確定判決による開門義務を負っており、間接強制を認めるべきではない」と主張したが、松葉佐裁判長は決定理由で「営農者らの権利救済を図れず、相当ではない。開門しないことは国の意思のみで可能」と退けた。
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