海外から入手した生物を利用して開発した薬などから得られる利益を、生物の提供国に適切に分配するルールを定めた名古屋議定書が10月12日に発効することになった。締結国数が発効要件の50カ国に達し、生物多様性条約事務局(カナダ)が15日、発表した。
日本は国内の対応措置についての議論が遅れており、締結の時期は未定。名古屋議定書は2010年に名古屋市で開かれた生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択されたが、議長国として採択に導いた日本抜きで始動となる。
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