日本ボクシングコミッション(JBC)を懲戒解雇された前事務局長安河内剛さんが、不当な処分だとしてJBCを相手に地位確認や慰謝料を求めた訴訟の判決で東京地裁は21日、処分を無効と認め、未払い賃金や慰謝料30万円の支払いなどを命じた。
判決によるとJBCは2011年6月、業務上の不手際を理由に安河内さんを降格処分にした。提訴翌月の12年6月には「別団体を設立しようとした上、個人情報を外部に漏らした」などとして懲戒解雇にした。
松田敦子裁判官は、当時JBCは分裂の恐れがあり、安河内さんと対立する幹部を引き留める目的で処分したと指摘し、人事権の乱用だと認定した。
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