作家の中村うさぎさんが書いた小説の登場人物のモデルになった女性が、小説で名誉を傷つけられたとして中村さんと出版元の太田出版に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日までに双方の上告を退ける決定をした。100万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。決定は10日付。
二審判決によると、中村さんは2010年に出版した小説で、ネット上で著作活動をする原告をモデルとした登場人物を「狂っている」などと表現。
一審大阪地裁堺支部は「活動を知る人が小説を読めば原告と特定でき、社会的評価を低下させる」と名誉毀損を認め、二審も支持した。
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