申請した翌月から子供が6歳になる年の3月末まで支給されるもの。
一定の所得制限あり。 |
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年金の加入・未加入にかかわらず、所得が一定基準内の人。
※基準は変更になることもあるので要確認 |
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厚生年金加入者 |
出産後すぐに勤務先で年金加入証明書をもらい、印鑑・預金通帳をそろえて役所に提出 |
その他 |
出産後、印鑑・預金通帳をもって役所で手続きする |
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第2子までは1人につき月5千円。第3子以降は月1万円 |
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申請した翌月からの分が年3回(6、10、2月)に分けて支給 |
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厚生年金加入者 |
勤務先の総務課、または各市町村役場(児童家庭課) |
その他 |
各市町村役場(児童家庭課) |
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申請以前のものはもらえないので、出産後すぐに手続きしましょう。
子供が月末生まれの場合は、出生から15日以内に届けるとその月からの適用になります。 |