出産のために産休をとったり退職したりすることで、事業主から報酬が受けられない場合の援助金。働くお母さんにとっては強い味方です。しっかりもらうためにも、休職の日や退職の日は賢く選びましょう! |
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本人名義の社会保険や共済保険に1年以上加入している会社員もしくは公務員で、産休・育休中に出産した人。退職後6ヶ月以内に出産した人も対象になりますが、勤務先の健康保険組合に任意継続の手続きをし、出産6ヶ月前まできちんと保険料を納めていることが条件です。 |
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会社員の場合 |
出産後、勤務先で申請用紙をもらう
担当医に必要事項を記入してもらう
勤務先に必要事項を記入してもらう
勤務先から社会保険事務所に提出される |
公務員の場合 |
出産後、共済組合事務所で申請用紙をもらう
担当医に必要事項を記入してもらう
共済組合事務所に提出する |
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標準報酬日額※1の60%に相当する金額の98日分(産前6週+産後8週)を支給。双子の場合は、標準報酬日額の60%に相当する金額の126日分が支給。
標準報酬月額が21万円の場合
210,000÷30×0.6×98=411,600円が支給 |
※1:標準報酬日額(年収−ボーナス)÷12で標準報酬月額を出し30日で割った金額 |
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申請後、1〜2ヶ月位で口座に振り込まれます。 |
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会社員:勤務先の総務課または会社を管轄している社会保険事務所
公務員:共済組合事務所 |
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出産後2年以内なら請求可能。
98日の期間中の産前に有給休暇などをとると、その日数分は差し引かれます。 |